父母会規約


第一章 総則
 

第1条

目的:本会は勝田保育園園児の保護者が、同保育園の円滑な運営を助け、園の健全な育成を図り、かつ会員相互の親睦を図ることを目的とする。
  第2条 名称:この会を “勝田保育園父母会” と称する。
第二章 会員
  第3条 会員の資格:本会の会員は、勝田保育園の保護者とする。
  第4条 会費:会員は会費を負担しなければならない。
    『徴収方法は役員会で決定する』
  第5条 脱会:第3条の規定とする資格を失った時、会員たる資格を失う。
第三章 活動
  第6条 本会は第1条の目的を達成する為に下記活動を行う。
  第1項 保育園と保護者の連絡を密にする。
  第2項 保育環境の整備を援助する。
  第3項 保育園の行事を援助する。
  第4項 『父母会ニュース』 を発行する。
  第5項 保育研究会を開催する。
  第6項 他の保育園父母会等と連絡をとり、保育運動に参加する。
  第7項 園職員の慶弔に際し、祝金または香料をおくる。
  第8項 園職員の転退職に際し、餞別を贈る。
第四章 役員
  第7条 役員の数、及び選任方法
本会に次の役員を置く。
  会長1名・副会長1名・書記2名・会計1名・会計監査1名
  連絡委員2名・クラス委員は各クラス2名以上
  会長及び副会長を除き役員の選出は、
  クラス委員の中から互選によって決定する。
  会長及び副会長は総会において選任する。
  第8条 会長と副会長の職務:会長は本会を代表し、総会及び役員会の決定方針に基づき、会務を総理し、総会及び役員会の議長となる副会長を補佐し、会長が事故有する時、その職務を代行する。
  第9条 役員の職務:役員は会長及び副会長と共に本会の会務執事に関し、審議決定する。
  第10条 役員の任期:役員の任期は一年とし、新役員の引継ぎをもって終了とする。補欠又は増員の為選任された役員の任期は、それぞれ前任もしくは前役員の残任期間とする。
第五章 会議
  第11条 会議の種類及び構成:本会の会議は総会及び役員会とする。総会はこれを定時総会及び臨時総会とする。役員会はこれをもって組織とする。
  第12条 定時総会:定時総会は最低年一回年度初めに開催する。総会は会員の過半数(含委任状)の出席をもって成立する。
総会の議決は出席者の過半数の賛同がなければならない。
  第13条 臨時総会:臨時総会は会長が必要と認めた時開催することが出来る。また、会長が任期を経ずして辞任した場合は副会長がこれを開催する。
  第14条 役員会:役員会は会長が必要と認めた時、開催することが出来る。
第六章 本会規約の改正
  第15条 本規約は会員の過半数の賛同をもって総会の議決を得て改正する。
第七章 本規約の発行
  第16条 本規約は昭和52年4月23日より効力を有する。