父母会規約 |
第一章 総則 | ||
第1条 |
目的:本会は勝田保育園園児の保護者が、同保育園の円滑な運営を助け、園の健全な育成を図り、かつ会員相互の親睦を図ることを目的とする。 | |
第2条 | 名称:この会を “勝田保育園父母会” と称する。 | |
第二章 会員 | ||
第3条 | 会員の資格:本会の会員は、勝田保育園の保護者とする。 | |
第4条 | 会費:会員は会費を負担しなければならない。 『徴収方法は役員会で決定する』 |
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第5条 | 脱会:第3条の規定とする資格を失った時、会員たる資格を失う。 | |
第三章 活動 | ||
第6条 | 本会は第1条の目的を達成する為に下記活動を行う。 第1項 保育園と保護者の連絡を密にする。 第2項 保育環境の整備を援助する。 第3項 保育園の行事を援助する。 第4項 『父母会ニュース』 を発行する。 第5項 保育研究会を開催する。 第6項 他の保育園父母会等と連絡をとり、保育運動に参加する。 第7項 園職員の慶弔に際し、祝金または香料をおくる。 第8項 園職員の転退職に際し、餞別を贈る。 |
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第四章 役員 | ||
第7条 | 役員の数、及び選任方法 本会に次の役員を置く。 会長1名・副会長1名・書記2名・会計1名・会計監査1名 連絡委員2名・クラス委員は各クラス2名以上 会長及び副会長を除き役員の選出は、 クラス委員の中から互選によって決定する。 会長及び副会長は総会において選任する。 |
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第8条 | 会長と副会長の職務:会長は本会を代表し、総会及び役員会の決定方針に基づき、会務を総理し、総会及び役員会の議長となる副会長を補佐し、会長が事故有する時、その職務を代行する。 | |
第9条 | 役員の職務:役員は会長及び副会長と共に本会の会務執事に関し、審議決定する。 | |
第10条 | 役員の任期:役員の任期は一年とし、新役員の引継ぎをもって終了とする。補欠又は増員の為選任された役員の任期は、それぞれ前任もしくは前役員の残任期間とする。 | |
第五章 会議 | ||
第11条 | 会議の種類及び構成:本会の会議は総会及び役員会とする。総会はこれを定時総会及び臨時総会とする。役員会はこれをもって組織とする。 | |
第12条 | 定時総会:定時総会は最低年一回年度初めに開催する。総会は会員の過半数(含委任状)の出席をもって成立する。 総会の議決は出席者の過半数の賛同がなければならない。 |
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第13条 | 臨時総会:臨時総会は会長が必要と認めた時開催することが出来る。また、会長が任期を経ずして辞任した場合は副会長がこれを開催する。 | |
第14条 | 役員会:役員会は会長が必要と認めた時、開催することが出来る。 | |
第六章 本会規約の改正 | ||
第15条 | 本規約は会員の過半数の賛同をもって総会の議決を得て改正する。 | |
第七章 本規約の発行 | ||
第16条 | 本規約は昭和52年4月23日より効力を有する。 |